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2022.06.23

航空法第20条第1項の認定事業場として、システムセンターが 「装備品の製造及び完成後の検査の能力」および「装備品の修理又は改造の能力」を取得

 このたび池上通信機株式会社は、令和元年(2019年)6月19日に公布された航空法に対応し、神奈川県藤沢市にあるシステムセンターが、航空法第20条第1項の認定事業場として「装備品の製造及び完成後の検査の能力」および「装備品の修理又は改造の能力」を取得しました。

 これにより、池上通信機は、今後もヘリコプター映像伝送システムの製造・検査および修理・改造などの作業を通じ、お客様のご要望や運用形態に合ったシステムソリューションを提案し、長期間にわたり安定して運用いただけるよう、保守およびサービスの向上に努めてまいります。
 今回の航空法改正に関する詳細は、国土交通省Webサイトをご参照ください。

『令和元年航空法改正による航空機装備品・部品の安全規制の変更について』

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